アナタも損をしていませんか?【控除】を知り、使いましょう! : お金と心のささやき部屋
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アナタも損をしていませんか?【控除】を知り、使いましょう!

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スティーブBuissinneによるPixabay
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今回は【控除】について!です。(2022/5/22現在)

「控除」って言葉は耳にはよくするけどね。

自営業や事業主の方は敏感に反応されることが多いですが、
サラリーマンの方も、最近は意識されることが増えましたね。

うん!でも・・・

正直よく分かってない(笑)

んじゃ、早速本題にいってみよう♪

【控除】を簡単に分かりやすく!

ふるさとの納税やiDeCo等で関心が高くなってる「控除」ですが、良く分かってないとのお声も多いのでお役に立てれるようご案内します。

「控除」という言葉を広辞苑で調べると
金額・数量などを、さしひくこと。ひきさること。
とあります。

一般的に使われるのは、税金にたいする「控除」のことを言いますね。

「控除」を使った例

では、早速「控除」を使わなかったAさんと、「控除」を使ったBさんで収入を比べてみましょう。
(あくまでの例なので、実際の税率とは異なります)

Aさん・Bさん共に年間100万の収入があったとします。
二人には10%の所得税がかかるとします。

Aさんは控除がありません。
100万円×10%=10万円(所得税)
100万円-10万円=90万円(手元に残るお金)

Bさんには10万円の控除があります。
100万円-10万円(控除)=90万円(課税所得)
90万円×10%=9万円(所得税)
100万円-9万円=91万円(手元に残るお金)

「控除」とは税金の計算をする際に「控除」分は収入から差し引いて税金の対象にならないですよ!
という事ですね。

控除の種類

控除には大きく分けて二つの控除があります。

「税額控除」「所得控除」の二つです。

大きな違いは、どこから「控除」するのか!が焦点となります。

税額控除が、収入から控除額を引いた額(課税所得金額)から計算された所得税・住民税をさらに減らすこと。

所得控除は、収入(所得)から金額を引く控除のことを言います。

収入金額-経費-所得控除=課税所得
となり、この課税所得から税金が計算されます。

その計算された税金から税額控除が引かれた金額が納めないといけない税金となります。

税額控除とは

上記にもあるよう、税額控除は本来支払う予定だった税金を少なくしてもらえる控除です。

所得控除よりも税額控除の方が直接引くことができるので、節税効果は大きくなります。

基本的に税額控除は確定申告をしなければ適用されません。

では、どんな種類があるのか見ていきましょう!

税額控除の種類

住宅借入金等特別控除

住宅に関する控除はいくつかありますが、一番有名な控除です。

一般的には「住宅ローン控除」と言われます。

この控除は居住要件・所得要件・床面積要件・借入金要件等が満たされることが必要で、一般住宅と認定住宅とでは限度額が違います。

住宅を新築・所得・増改築をされた方で要件を満たしていれば、確定申告をしましょう。

サラリーマンの方は初年度のみ確定申告が必要で、翌年からは年末調整でも控除は可能です。

配当控除

株主や出資者が、会社から受ける利益・剰余金の配当で収入があった人が使える控除です。

ただし、内国法人からの配当所得で総合課税を選択し、分離課税ではない場合に使えます。

申告不要の配当所得やNISAでの配当では利用できません。

災害減免額の控除

災害によって受けた住宅や家財の損害が発生した時に使えます。

損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下のときに、災害減免法によりその年の所得税が軽減されるかまたは免除されます。

所得控除の「雑損控除」とは選択適用となります。
(後述にありますが、雑損控除は盗難や横領等の被害でも使えます。)

災害減免はその年のみ適用となるので、一般的に損害額が大きい時は、3年間にわたって繰り越せる雑損控除の方が有利になります。

一休み 猫
Unsplash
AleksandarCvetanovicによる写真

所得控除とは

所得控除はサラリーマンの方は、年末調整で会社がしてくれるのが多いです。

雑損控除・医療費控除・寄付金控除については、サラリーマンの方も確定申告が必要となります。

所得控除の種類

雑損控除

下記の損害よって、通常必要な資産について損害を受けた場合に使える控除です。

損害の原因
(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)盗難
(5)横領

なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられませんので、いわゆる「オレオレ詐欺」「振り込め詐欺」等の特殊詐欺には使えません。

前述の「災害減免」とは選択適用となるので、損害額や収入によっては注意が必要です。

医療費控除

自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、その支払った医療費が一定額(目安として10万円)を超えるとき所得控除を受けることができます。

薬局で買った医薬品も医療費控除の対象となりますが、全てが対象となる訳ではないです。

あくまで医療費控除の対象になるのは、「治療または療養のために」必要な医薬品なので、病気予防や常備薬等、健康診断や美容整形のための費用や栄養ドリンクなども医療費控除の対象とはなりません。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときは、特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、12,000円を超える部分の金額(88,000円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受けることができます。

このセルフメディケーション税制は医療費控除と選択適用なので、どちらかしか使えません。

寄付金控除

最近話題の「ふるさと納税」もこの寄付金控除です。

国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合に使えます。

なお、ふるさと納税については、ワンストップ特例制度があり、サラリーマンなどの給与所得者で5団体までの寄附を行った人は、確定申告不要で控除を受けることができます。

ここまでが、所得控除の中では基本的に確定申告しないと利用できない控除ですね。

以降については、サラリーマンの方は年末調整で計算されています。

社会保険料控除

この控除は大きく分けて三つの社会保険料を負担した人が利用できる控除です。

①健康保険関連
健康保険料
国民健康保険料
国家・地方公務員共済組合掛金
介護保険料
後期高齢者医療保険料

②年金関連
厚生年金保険料、厚生年金基金掛金
国民年金保険料、国民年金基金掛金
国家・地方公務員共済組合掛金
確定拠出年金

③労働保険関連
雇用保険料
労災保険の特別加入保険料

小規模企業共済等掛金控除

こちらも最近注目が集まっている控除ですね。

小規模企業共済や確定拠出型年金などを負担している方が利用できる控除です。

iDeCo(個人型確定拠出年金)もこの控除となります。

地震保険料控除

地震保険料を支払っている人が利用できる控除です。

時々お問い合わせがありますが、地震保険は火災保険とセットで加入となります。

地震保険単体ではご加入できないのでご注意ください。

生命保険料控除

生命保険・介護医療保険・年金保険の三つの控除があり、それぞれの上限を目一杯利用すれば12万円の控除を使えることになります。

配偶者控除

控除額は、納税者本人の合計所得金額によって異なり、平成30年(2018年)から、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、適用がなくなりました。

また、配偶者が69歳以下(38万円)と70歳以上(48万円)で控除額が変わります。

配偶者特別控除

前述の配偶者控除を所得に応じて控除額が変わるのがこの控除となります。

この控除も納税者本人の所得金額が1,000万円以下であることが条件となります。

扶養控除

16歳以上の扶養親族がいる場合に利用できます。

扶養親族の年齢や同居の有無によっても変わります。

前提条件として扶養親族の収入が定まった控除額を超えない必要があります。
16歳~70歳までは38万円以下、70歳以上は48万円以下となります。

ひとり親控除

婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち合計所得が500万円以下で、次の要件のすべてに当てはまる人です。

(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。

(2)生計を一にする子がいること。

この場合の子は、総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

寡婦控除

寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、「ひとり親控除」に該当せず合計所得が500万円以下で、次のいずれかに当てはまる人です。

また、納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。

(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人

(2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人

障害者控除

納税者本人、扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族においても適用されます。

勤労学生控除

納税者自身が勤労学生であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。

勤労による所得があり、それ以外の所得(不動産等)10万円以下で合計所得が75万円以下で利用できます。


例えば給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除55万円を差し引くと所得金額が75万円以下となります

基礎控除

以前は全員が無条件で利用できる控除でしたが、現在は所得が25,00万円以下の人のみが対象となりました。

まとめ

控除ってメチャメチャあるんだね

沢山あるからこそ、知らずに「損」をしていることにも気がつかないのですね。

「控除」について書いてきましたが、知らずに「損」をしていることも多いです。

個人事業主の方は確定申告を毎年しているのですが、それでも申告されていないケースや使えていない控除があります。

サラリーマンの方も、年末調整で処理できる控除もあれば、確定申告をしないと利用できない控除もあります。

利用できる「控除」はできる限り利用した方がお得です!

あとで「損」だと知り後悔しないようにしてください。

お金
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この記事を書いた人
鶴園 広伸

つるちゃんこと、鶴園広伸と申します。
FP1級・CFPのファイナンシャルプランナーで心理カウンセラーです。
日本ではお金のことや、心のことを学ぶ機会が少なく感じます。
その学びの一つになれれば幸いです。
自分自身の経験から、様々なカウンセラーに会いに行く事になり、自身もカウンセラーを目指すこととなる。
現在は、保険の代理店営業の傍ら、FPとしてマネーセミナーや心理学を活かした企業・団体等のセミナーや研修活動をしております。
恋愛・子育て・夫婦・人間関係・モチベーションアップ等に役立てれるよう、様々な所でセミナーやご相談をしておりますので機会があれば一度ご参加ください。

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