そういえば、初任給が貰えた時期だね。
だからそこ、知っていただきたい今回の内容です。
実際、何を?どれくらい?支払っているのかだね!
そこがとても大切で、そして意識があがり節税もできれば最高ですね。
【給与明細】を知ろう!
毎月の給与明細をきちんと確認している会社員はあまり多くないと言われています。
最近では、ペーパーレスも増加してその傾向も強くなってきたようです。
新社会人の方にとっては印象深いものですが、時間が経過するごとに「手取り収入」と「使い道」を気にするのが一般的ですよね。
給与明細は【勤怠】・【支給】・【控除】の三部構成で成り立っています。
【勤怠】によって労働日数や残業時間から【支給】金額が算出され、
【支給】ー【控除】=〈手取り収入〉となっています。
では、早速みていきましょう!
勤怠
この【勤怠】でのポイントは「締め日」と「支給日」です。
いつから、いつまで働いた労働の対価を支給されているのか?ですね!
勤怠で、出勤日数、欠席日数、残業時間を確認しましょう。
残業時間は所定労働時間(会社によって違う)を超えて働くと残業となります。
注意していただきたいのは、「有給残日数」が記載されている給与明細の場合ですが、あくまで先程の締め日~支給日までの間の残日数なので、実際の日数とはズレが生じていることがあります。
実際に利用される場合は注意しましょう。
支給
この【支給】の項目では、基本給や様々な手当が存在します。
手当には、法律で定められた手当とそれ以外の会社で定めた手当があります。
法律で定められた手当は「残業手当」「深夜残業手当」「休日出勤手当」があり、それ以外は会社で定めた手当となるのです。
先程の【勤怠】の中にあった残業時間も法定労働時間(原則1日8時間・週40時間)を超えて働いた残業代は1時間当たりの賃金の25%割り増しで支払う「残業手当」やさらに割り増しの「休日出勤手当」もこの項目となります。
最近では在宅勤務も増えたことで「通勤手当」を見直し「在宅勤務手当」に切り替えたところもあるようです。
会社内にどういう手当があり、どのような基準で手当てが支給されるのか?を知っておくことが重要です。
控除(2022年6月現在)
この【控除】の項目は給与から天引きされて支払っている税金や保険料が記載されています。
具体的に代表的なものを見ていきましょう!
社会保険料
社会保険料には、「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」などがあります。
この保険料の金額は、お住まいの地域によって異なり、4月・5月・6月の標準報酬月額により所定の保険料で算出されます。
都道府県別の保険料は下記ホームページで確認できます。
令和4年度保険料額表(令和4年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
雇用保険料
この雇用保険料は毎年見直しされ下記ホームページで確認できます。
雇用保険料率について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
失業した時に使える「失業保険」はこの「雇用保険料」のなかに含まれています。
また、この雇用保険は従業員の為の保険ですので、会社の代表や役員は対象から外れます。
所得税
所得税は納めている税金ですが、本来の所得は12月にならないと確定しません。
ですので、会社員の方は源泉徴収で仮の金額を納めていることになります。
そして年末調整によって過不足の調整をするのです。
住民税
住民税は前年の収入に対して発生します。
ですので、新社会人(4月入社)で前年の収入が一定額以下なら最初の支払は翌年の6月からとなります。
その名前のとおり、住んでいる地域によって納める税金は変わります。
給与明細を見て、社会にたいして自分のお金がどこかで使われているのか?
を認識することが出来たのを思い出します。
【支給】が増えてなくても、手取り収入を増やすにはこの控除を使うことが必要です。
給与明細に記載されない確定申告をして使える控除もあります。
詳しくはこちらへ↓
まとめ
毎月のことだからついつい流して見てしまって・・・
実際、私自身も会社員時代は手取り金額ばかりみていましたww
ついつい、関心があるところを見てしまいますよね!
給与明細に沢山の情報はありますが、自身で確認する項目は多くはないですね。
一番チェックが必要なのは、【勤怠】の日数と残業時間ですね。
もし、給与明細をもらっていない!とかがあればしっかりと請求しましょう。
パートやアルバイトでも給与明細はあります。
これは法律で定められていることです。
(個人事業主の場合は、自身で請求書等の作成が必要です)
ちなみに、個人は給与明細の保管義務はありませんが、可能ならば2年間は保管しましょう!
ローンを組む時や、今回のコロナ給付金の時など収入の証明として必要だったりします。
一番大きな理由としては、給与や残業の未払いについては、2年間請求権があります。
万が一、計算間違い等に気が付いたときには、自身で保管していたことが役立つかも?です!
(会社は3年間保管義務はありますが、再発行の義務はありません。)
1年間の総括が源泉徴収票として交付されるので、そこでも確認をしてくださいね。
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