今回は前回に続き自動車保険についてです。
自動車保険にオススメがあるの?
そうだね・・・
最近はインターネットで契約する人も多いから、知らなくて困らないよう、契約時にご自身で選択が出来て困らないようになれば幸いと思ってね。
以前の【自動車保険】の基本はこちらで!
自動車保険契約の変化
最近の自動車保険の契約は、インターネットを経由しご自身で契約する方も随分と多くなってきています。
自動車保険には示談交渉サービスが付いていますが、スムーズに進まないケースがあります。
ご自身で契約をして、トラブルや問題が起きてからご相談に来られることがあるのですが、お話をお伺いし「この特約があれば・・・」とお話をすると
「知らなかった」
と言われます。
当然ながら、事故が起きてから保険に加入したり内容を変更をしてもその事故には使えません。
事故が起きただけでも心身に影響があり疲れが出ます。
その事故が更にトラブルになると影響は計り知れない程の負担となります。
そうならない為「この特約があれば・・・」のオススメ特約を2つご紹介いたします。
トラブルにならない為のオススメ特約2つとその理由!
全てのトラブルや問題に対応できる訳ではないですが、事故がおきてからでは対策は出来ませんから!
では、早速オススメ特約をご紹介していきます。
①対物超過特約(対物超過修理費用特約)
1つ目のオススメは対物超過特約(対物超過修理費用特約※1)です。
※1:保険会社によって名称が違います。
自動車事故で他人の自動車に損害を与えてしまった場合は、対物賠償保険に加入していれば相手自動車の修理費用は保険金額を限度に相手方に支払います。
最近の契約では、対人・対物の賠償は【無制限】にしている契約も多いので問題が無いように思うのですが、ここにトラブルの原因となるモノがあります。
相手方に支払われるのは【時価額※2】が限度なのです。
※2:同等の物を現時点で再購入する場合の金額から、経年や使用による消耗分を差し引いた現在の物の価値のことをいいます。
対物超過特約(対物超過修理費用特約)は、時価額を超えた修理費用が発生した時の補償です。
①トラブル例
例えば、過失割合が無く100%こちら側が相手自動車の修理費用を支払うこととします。
事故相手の車が時価額50万円!
その相手側の修理費用が100万円だった場合、保険会社から支払われるお金はいくらかといえば・・・
50万円
となります。
これがトラブルの原因ですね。
事故相手側からすると、自分の車を普通に修理しただけなのにその修理費用が支払われない!
となるので、トラブルになりやすいですね。
①特約を付加した場合と注意点
上記、例の場合は対物超過特約(対物超過修理費用特約)を付加すれば問題がなくなり円滑に示談交渉が進むでしょう。(新車価格が100万円以上の場合)
ただし、注意が必要です。
修理費用がその自動車の新車価格を超えている場合は、対物超過特約(対物超過修理費用特約)を付加していても限度額は新車価格となります。
また、相手側の自動車がクラシックカーやプレミア価格の車の場合はこの特約を付加していても修理費用が全額出るのは難しいことがあります。
特殊な例となりますが、保険会社と相手側との折り合いが必要になります。
その他補償されない対象として、地震、噴火、津波、台風、洪水、高潮によって生じた損害や保険契約者、記名保険者などの故意によって生じた損害等があります。
②弁護士特約(弁護士費用特約)
2つ目の特約は、弁護士特約(弁護士費用特約※1)です。
※1:保険会社によって名称が違います。
自動車事故で被害者になった場合に、ケガや車・モノの損害に対する賠償請求を弁護士に依頼する際にかかる弁護士費用や、法律相談費用等を補償する特約です。
一般的には、トラブルや問題が起きた際に利用されると思われがちな弁護士費用ですが、自動車事故の際には保険会社が対応できない場合があるのです。
自分に責任のない「もらい事故」では、保険会社は示談交渉ができないのです。
つまり、「もらい事故」の相手方との交渉は自分自身で行う必要がありますが、弁護士等に委任することもできます。
その場合の費用負担に備えるのが弁護士特約です。
②トラブル例
上記で「もらい事故」と説明しましたが、こんな場合も保険会社が対応できません。
実際にあった事例です。
自動車を運転中、目の前の信号が青だったので直進中に横から自動車が来て衝突。
当然、「青信号だった」と主張をしたが、なんと相手も「青信号だった」と主張してきた。
運悪く、ドライブレコーダーに記録がされておらず(本体の故障かSDカードの故障か不明)交差点にカメラの設置もなく、証明できるものがない。
このような状態でも、当方は「青信号を直進しただけ」なので自分には責任がないとなります。
と、いうことは保険会社は対応したくてもできません。
当然ながら、当方が「青信号」だった場合は相手側がウソをついている状態です。
そんな相手と示談交渉をしないといけないのです。
②特約を付加した場合と注意点
上記の例は実際の事例なのですが、警察の立て看板で数名の目撃情報があり解決に向かいましたが、その際には弁護士に依頼をしました。
他にも、想定していたよりも賠償金額が低く納得できない場合などでも使えます。
弁護士特約(弁護士費用特約)では、保険会社指定の弁護士も使うことができますし、自身で選定した弁護士に依頼することも可能です。
注意点として、上限金額があること。
また、自動車事故のみとする場合と自動車事故に限らず、日常的な事故にまで広げている場合がありますので、他人が飼っている犬に噛まれた等でも利用できるケースが考えられます。
その他補償されない対象として、車検証に「事業用」と記載されている自動車を運転している場合に発生した事故、被保険者の故意または極めて重大な過失に起因する損害等があります。
まとめ
自動車保険は皆様、万が一の為に加入されているはずです。
その万が一の時に、トラブル等は避けたい!
ですよね。
弁護士特約も各保険会社ごとに細かい補償のルールや対象範囲があるので、確認してください。
特約があるから付けよう!
ではなく、どのような内容になっているのかを確認しましょう。
そして付けた場合と付けなかった場合の見積金額を比べてくださいね。
いかがだったでしょうか?
「勿論、知っていたよ」との声が聞こえると良いのですが・・・
本当だね
知らないで契約をしていると思うと怖いよね。
保険が「もしもの際に備えとして心強い」と感じていただければ幸いです。
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